2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
松原参考人からは、判例が採用する危険の現実化という因果関係の判断手法、白地手形だという批判がありました。当該構成要件の予定した危険は何なのかという点から出発すべきだという指摘を受け止め、罪刑法定主義を逸脱、潜脱することのない適切な運用を求めたいと思います。 それでは、残りの時間で東京高検黒川元検事長への処分について伺います。 資料の二ページを御覧ください。この間の大臣の発言をまとめました。
松原参考人からは、判例が採用する危険の現実化という因果関係の判断手法、白地手形だという批判がありました。当該構成要件の予定した危険は何なのかという点から出発すべきだという指摘を受け止め、罪刑法定主義を逸脱、潜脱することのない適切な運用を求めたいと思います。 それでは、残りの時間で東京高検黒川元検事長への処分について伺います。 資料の二ページを御覧ください。この間の大臣の発言をまとめました。
因果関係は危険の現実化と言われますが、この危険の現実化という公式自体は白地手形のようなもので、実際に結果が発生した以上、危険の現実化は常にあるとも言えるのです。 重要なのは、当該構成要件が禁止の理由とした危険が結果に実現したかどうかです。特に、結果的加重犯においては、基本犯に内在する類型的な危険が結果に現実化して初めてその重い法定刑を正当化できると考えられます。
ですから、それを、実行行為という概念を使いますと、これ、私自身、これも白地手形だと、マジックワードだと思っているんですが、余りそういう概念を使うわけではなく、客観的に、どのような場面でどのような被害が想定されるときにそれを行おうとしたか、あるいは広い意味では不作為になるのかもしれませんけれども、そこを考えると、五号、六号の行為は、行為者自身の行為に着目しても四号に匹敵するものだと思います。
これ、白地手形なんです。何でも乗っかっちゃうんですよ。あると言えばあるし、ないと言えばない。つまり、危険の現実化という大変な便利な公式なだけに裁判所も検察も結構これ柔軟に使えるんじゃないのかな。
○参考人(桜田照雄君) 三百三十一項目については、商売の話でいえば白地手形で書けというような、こういう話になるわけですね。金額欄を空けた手形に判こをつけという、これはちょっと余りにもやっぱり、僕、冒頭に立法責任言いましたけれど、そのことをやっぱりきちんと踏まえてほしいなと思っています。
もう一つは、今二分の一を持ちますよというのは、普通の一般会社でいえば、白地手形を発行して相手に渡したんですよ。これは支払いますということは言って、判こだけ押してある。期日もなければ金額もないというものですよ。そういうことは一般の社会では全く通用しないということをぜひ御理解いただいて、お願いしたいと思います。 どうもありがとうございました。
いわゆる土地、株式を担保に提供しなさい、そして白地手形を書け、そして継続的供給契約を結んでどんどんと製品を送り込むというような形で、その営業の場所としても非常によい場所でしておるとtろをだんだんそういう形で乗っ取っていってしまう、言葉は悪いかもしれませんが結果的には乗っ取ってしまう、こういうような形がメーカーとディーラーの間に行われておるわけでございます。
これはそれぞれ、自動車については責任販売台数制にするとか、白地手形制度を是正させるとか、リベートの是正を図るというふうなことを行いまして、家庭電器製品につきましても、競争制限的な契約条項の是正を行っております。化粧品につきましても、美容部員の派遣基準を設けるとか、コーナー設置基準の明確化などの指導をしております。
○山中国務大臣 具体的なことは事務当局から申し上げさせますが、いまのようなお話を聞いていて感ずることは、世界でトップに立ちそうな日本の自動車、オートバイ、そういうものの産業の華々しい裏面に、それに至る過程の下請の問題、それから完成した車、オートバイ等の今度は販売店への白地手形等を含む問題、これは独禁法の問題なんですが、ついそっちの方に僕は足が入ってしまいますが、そういう問題等、どうも内と外と両方ある
出版物につきましては、いま申しましたように新しい再販契約を締結するということで、一応現在そういう指導を行っているわけでございますが、自動車につきましては、メーカーとディーラーとの間で、メーカーが非常に強い地位にございますので、ディーラーに押し込み販売とか白地手形制度とかリベートとかといったような面で、かなり優越的地位の乱用と見られるような行為があるのではないかという点がございまして、これは契約書を改定
十四業種のうちで自動車につきましては、最初に書いてございますけれども、いわゆる押し込み販売、白地手形制度、それから不適当なリベート政策といった独占禁止法上問題となるおそれのある行為が見られましたので、自動車取引の公正化を図る当面の措置といたしまして、押し込み販売、白地手形制度、リベート政策等につきましてディーラーと締結いたします取引契約書等を見直して所要の改善措置を講ずるよう、昭和五十四年十一月下旬以降
それから第二としましては、決済手段の問題としまして白地手形制度というのがございます。これはディーラーの方から自分が署名捺印をいたしました白紙の手形をメーカーなり自販に納めるという制度でございまして、したがいまして受け取りました自販なり自工の方でその責任において手形を振り出して決済を求めるという制度でございます。
その中身と申しますと、まず押し込み販売ということでございますが、問題になりました押し込み販売につきまして、責任販売台数の設定に関する条項を削除するとか、それから白地手形制度につきましても、通常の支払い方法との自由な選択を認めることとするとか、さらにリベート政策につきましてその見直しといったようなことを内容とした指導を行っております。
それから自動車の方でございますが、自動車につきましても広範な調査をいたしておるわけでございますが、その際の問題意識としましては、自動車のメーカーあるいは自動車販売会社とディーラーとの関係でございまして、経済的な強者の弱者に対する支配の実態というものを明らかにしたいというふうに考えておるわけでございまして、項目といたしましては専売店制、テリトリー制、押し込み販売、リベート政策、白地手形等でございまして
それから金融の手段としての白地手形というのがございます。これは、無記名の手形をディーラーがメーカーないしは自販会社に預けるという行為がございます。こういうことの弊害があるかないか、こういう点から第二回の調査をやっておるわけでございまして、簡単に現在まで判明したところを申し上げますと、千四百五十通発送いたしまして千三百二十二通の回収がございました。回収率は九一%で、大変良好でございます。
○橋口政府委員 昭和四十二年から七年にかけて調査をいたしたのが第一回でございますが、その調査の過程で明らかにされた問題点といたしましては、一つは専売店制の問題でございますし、二つはテリトリー制の問題、三番目からは先生がおっしゃいました押し込み販売、それからリベート政策、白地手形というような五つの項目でございます。
そして、昨年以来問題になりましたのは、白地手形の押し込み販売の問題、毎月販売台数の強制割り当て、そして売り上げの規模によるリベートの還元、これらの問題がクローズアップされてまいりましたことは御承知のとおりであります。すでに基礎的な自動車メーカーの系列販売組織についての調査は公取委としては時間をかけて行っているわけですから、これらの問題については早急に結果が出るものと期待をしておるわけです。
○高橋(俊)政府委員 この点は非常に技術的にむずかしいのでして、いわゆる手形というのは白地手形もございますが、振り出し期日を記載しないで発行された手形を下請が銀行に持っていって割り引いてもらおうと思ったときは、ちょうどその期間が三カ月になるように補充をする、こういう悪い慣習があるのです。だから一見それを見ただけではわからない。ところがあとからちょうど三カ月だというふうな期日を書いてくる。
だから、その意味におきましては、おっしゃいますように、手形自体ではないけれども、それを俗に白地手形と一般にいっておるようでございます。
○上田説明員 いまの御質問に対しまして、手形法上は白地手形というものが認められておりまして、振り出し日を記入しない手形も一応法律上は有効だというように規定されております。
それからこれに関連いたしまして、一枚はぐっていただきまして第四ページでございますが、「金高記載ナキ約束手形又ハ為替手形ヲ振出シタルトキハ第一項ノ証書ヲ作成セザリシモノト看做ス、前項ノ約束手形又ハ為替手形ニ付金高ノ補充ヲ為シタルトキハ当該補充ヲ為シタル者其ノ補充ノ時ニ第一項第八号又ハ第九号ノ証書ヲ作成シタルモノト看做ス」と書いてございますが、いわゆる白地手形の問題でございます。
手形法第十四条の白地手形等は、非常に大きく不渡り手形の原因になるが、これらに対して、大蔵省は何か法的措置を考えておるかどうか。